近況報告

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【9月11日】

市議会の民生産業常任委員会に出席。

今回の主要テーマは平成25年度の決算審査であるが、それに加えて『認定こども園』や『小規模保育事業』などの設備や運営の基準を定める条例案についても審議が行われた。

今年4月1日時点で、真岡市内には保育所への入所を希望しながらもそれが叶わない子ども達が140名いる(このうち『待機児童』と定義されるのは19名)。

一方で、少子化に伴って幼稚園への入園を希望する子どもの数は減少傾向にあり、『幼保連携』を進めながら、いかにして現状とニーズとのギャップを是正していくかは、真岡市だけでなく全国の自治体共通の課題と言える。

私の方からは、これまで認定こども園が少なかった要因を踏まえて『市内の幼稚園が今後認定こども園に移行する見通し』や『市が予定している支援策』などについて質問をさせていただいた。この条例の制定を契機として、保育施設の整備が進むことを願うばかり。

今回の委員会では、そのほかに栃木県聴覚障害者協会から出された『手話言語法(仮称)』の制定を求める陳情についても話し合いが行われた。

その文面が、とても考えさせられるものなので、そのまま掲載してみたい。

 手話とは、日本語を音声ではなく、手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語です。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報取得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきました。

  しかしながら、聾学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があります。そのような中、栃木県では昭和40年代に栃木県聾学校において、「同時法」という新たな教育手段を構築し、手話と音声言語の両方を用いた教育を全国に先駆けて取り組んだ大変誇らしい歴史があります。しかし聾学校だけでは解決できない問題も多々ありました。

  平成18年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記され、国は本年1月に障害者権利条約を批准しました。批准に先立ち国は国内法の整備を進め、平成23年8月に成立した「改正障害者基本法」では「全ての障碍者は、可能な限り言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められました。

  また、同法22条では、国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考えます。

  よって真岡市議会に於いて「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書を採択し、国会に提出していただくよう、陳情いたします。

『聾学校では手話は禁止』という言葉には一瞬驚いたが、調べてみると、かつては手話が口話の邪魔をすると考えられ、さらに手話を知らない教員が多かったなどの理由もあり、各地の聾学校で手話が積極的に使われるようになったのは、1990年代に入ってからのようだ。

今回、委員会での話し合いの結果、陳情を採択し、国などに対して意見書を提出するということに決まった。

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