近況報告

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【11月5日】

真岡市で現在制定を予定している『自治基本条例』について、市民から意見を募集する『パブリック・コメント』が開始された。これは、1ヶ月間にわたって、ホームページ、郵送、ファックスなどで意見を述べることができる。

今回、パブリックコメントの実施対象となった『自治基本条例』は、協働のまちづくりを進めるにあたって、誰がどんな役割を担い、どのような方法で決めていくのかを明文化したもので、自治体の基本的ルールを定めた条例。一般的に“自治体の憲法”と言われる。真岡市の憲法づくりに、ぜひ皆様からのご意見をいただければ…と思う。

パブリック・コメントへの応募フォームはこちらから

自治基本条例については、これまでに全国291の自治体で制定が報告されており、栃木県内でも5市2町がすでに制定している。真岡市では、平成23年1月から『自治基本条例検討市民会議』が発足し、計61名の委員が参加し、今年3月までに約30回に及ぶ会議を重ねた後、提言書として井田市長に提出された。

しかし、今回のパブリック・コメントで素案として市民に示されているのは、提言書としてまとまられた内容と異なり、その後、市役所の内部で修正が図られたものである。なぜ、そういうことを市役所側がしたのか、私としては正直なところ疑問を感じる。

そもそも『自治基本条例』は、何のために制定されるのか。ひと口に『協働のまちづくり』と言っても、市民と行政では物事の進め方や考え方が異なるケースが少なくなく、お互いが納得してまちづくりを進めるための共通認識を深めるツールであるはずだ。

これまでも市町合併、ごみ処理施設整備、学区の線引き変更、小学校の統廃合、ごみの有料化、さらには各種の審議会などにおいて、市民と行政が意見を交わす場面で『はじめから結果ありきではないか』と行政の対応に市民が憤慨するということが、しばしば見受けられた。そういう市民と行政の溝を埋めるため『自治基本条例』はある。

『はじめから結果ありき』という誤解を避けるための条例案を、30回近くも会議を重ねて作ったのにも関わらず、『はじめから結果ありき』のような修正案を示すこと自体、何か皮肉めいたものを感じるのである。

無論、条例案の内容については、様々な意見があるだろうが、修正を図るのであれば、本来その役割を担っているのは議会ではなかろうかとも思うのである。

今回は、市民会議が示した案(“市民会議案”と表記)と、実際にパブリック・コメントで出されている修正案(“案”と表記)の2つを記載してみた。皆様のご意見をまとめられる上で、何かのご参考になれば幸いである。

比較検討 『自治基本条例案』
真岡市自治基本条例(案) 真岡市自治基本条例(市民会議案)
前文第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 自治の基本理念及び基本原則(第4条・第5条)

第3章 市民の権利と責務(第6条・第7条)

第4章 参画・協働のまちづくり(第8条)

第5章 議会及び市長等

第1節 議会及び議員(第9条・第10条)

第2節 市長等(第11条)

第3節 議会及び市長の役割(第12条)

第6章 自治運営の諸制度

第1節 自治運営の基本理念(第13条・第14条)

第2節 情報公開と会議公開(第15条)

第3節 公益通報(第16条)

第4節 パブリック・コメント(第17条)

第5節 住民投票(第18条)

※削除

第7章 条例の改正(第19条

附則

前文第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 自治の基本理念及び基本原則(第4条・第5条)

第3章 市民の権利と責務(第6条・第7条)

第4章 参画・協働のまちづくり(第8条)

第5章 議会及び市長

第1節 議会及び議員(第9条・第10条)

第2節 市長(第11条)

第3節 議会及び市長の役割(第12条)

第6章 自治運営の諸制度

第1節 自治運営の基本理念(第13条・第14条)

第2節 情報公開と会議公開(第15条)

第3節 公益通報(第16条)

第4節 協働推進のための条件整備(第17条)

第5節 住民投票(第18条)

第7章 実施状況の検証(第19条)

第8章  条例の改正(第20条)

附則

真岡市は、鬼怒川、小貝川、五行川の清流に育まれ、           多くの先人の働きによって、歴史文化の遺産を受け継ぎつつ、緑豊かな自然と共存した郷土をつくり上げてきました。※削除             

                    

この歴史を踏まえて、真岡市民は、誰もが自由平等で、人と自然の尊重を基本とし、将来にわたり安全で安心して暮らしていける    魅力あるまちとして、次世代に引き継いでいかなければなりません。

公共の福祉を尊重しつつ市民の権利を保障するうえで、市民が主体となってまちづくりを進める必要があることから、ここに本市の自治の基本的な事項を定めるために、この条例を制定します。

また、この条例が目的とする自治を実現するためには、市は市民の信託に基づき、国や 県と連携し、及び協力しながら、市政を運営するものとします。

私たち市民は、この条例によって、積極的にまちづくりに参画・協働し、共に生きる喜びを感じる地域社会を築いていきます。

鬼怒川、五行川、小貝川に育まれ、緑豊かな真岡市は二宮尊徳をはじめとする多くの先人の働きによって、歴史文化の遺産を受け継ぎつつ、緑豊かな自然と共存した郷土をつくり上げてきました。その結果この地域では、各地から人々を受け入れながら開発が進められ、地域と首都圏の食料供給地としても重要な役割を果たしています。この歴史を踏まえて、真岡市民は、誰もが自由平等で、人と自然の尊重を基本とし、持続可能な福祉、環境、安全、安心等調和のとれた魅力あるまちとして、次世代に引き継いでいかなければなりません。

公共の福祉を尊重しつつ市民の権利を保障するうえで、市民が主体となってまちづくりを進める必要があることから、ここに本市の自治の基本的な事項を定めるために、この条例を制定します。

また、この条例が目的とする自治を実現するためには、市は市民の信託に基づき、国や栃木県と連携し、及び協力しながら、市政を運営するものとします。

私たち市民は、この条例によって、積極的にまちづくりに参画・協働し、共に生きる喜びを感じる地域社会を築いていきます。

第1章 総則(目的)

第1条 この条例は、本市における自治の基本理念を明らかにするとともに、まちづくりの基本的事項を定めることにより、市民の権利を保障し、住みよい地域社会をつくるために市民が積極的に参画・協働することを目的とします。

2 本市における自治は、主権者である市民が主体となり、市民の信託を受けた議会や市長を通じて進めるものとします。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、本市における自治の基本となるものであり、最大限尊重されます。

2 市は、他の条例、規則等の制定及び改廃に際しては、この条例の趣旨に基づき整合を図ります。

3 市は、総合計画等、施策の策定と実施に際しては、この条例の趣旨に基づいて行います。

(定義)

第3条 この条例で用いられる次の用語の意義を、以下のように定めます。

(1) 市民 市民とは、市内に在住し、又は通勤し、若しくは通学する個人及び市内に事業所を置く事業者をいいます。

(2) 事業者 事業者とは、市内において営利又は非営利の活動、公共的活動その他これに類する活動を行う団体をいいます。

(3) 市 市とは、議会並びに市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(4) 参画 参画とは、本市のまちづくりに関する計画、実行、評価、及び改善の過程で責任をもって主体的に意見を出し、役割を担うことをいいます。

(5) 協働 協働とは、市民及び市が対等な関係で、まちづくりに関する共通の目的を達成するため、役割と責任を分担し、連携し、及び行動することをいいます。

(6) まちづくり まちづくりとは、誰もが住みやすい、活力ある地域をつくるために行われる公共的な活動をいいます。

(7) 自治運営 自治運営とは、本市の自治に関わる議会運営及び市政運営をいいます。

第1章 総則(目的)

第1条 この条例は、本市における自治の基本理念を明らかにするとともに、まちづくりの基本的事項を定めることにより、市民の権利を保障し、住みよい地域社会をつくるために市民が積極的に参画・協働することを目的とします。

2 本市における自治は、主権者である市民が主体となり、市民の信託を受けた議会や市長を通じて進めるものとします。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、本市における自治の基本となるものであり、最大限尊重されます。

2 市は、他の条例、規則等の制定及び改廃に際しては、この条例の趣旨に基づき整合を図ります。

3 市は、総合計画等、施策の策定と実施に際しては、この条例の趣旨に基づいて行います。

(定義)

第3条 この条例で用いられる次の用語の意義を、以下のように定めます。

(1) 市民 市民とは、市内に在住し、又は通勤し、若しくは通学する個人及び市内に事業所を置く事業者をいいます。

(2) 事業者 事業者とは、市内において営利又は非営利の活動、公共的活動その他これに類する活動を行う団体をいいます。

(3) 市 市とは、議会及び市長を統括代表者とする地方公共団体である真岡市のことをいいます。

(4) 参画 参画とは、本市のまちづくりに関する計画、実行、評価、及び改善の過程で責任をもって主体的に意見を出し、役割を担うことをいいます。

(5) 協働 協働とは、市民及び市が対等な関係で、まちづくりに関する共通の目的を達成するため、役割と責任を分担し、連携し、及び行動することをいいます。

(6) まちづくり まちづくりとは、誰もが住みやすい、活力ある地域をつくるために行われる公共的な活動をいいます。

(7) 自治運営 自治運営とは、本市の自治に関わる議会運営及び市政運営をいいます。

第2章 自治の基本理念及び基本原則(自治の基本理念)

第4条 市民は、主体的かつ積極的にまちづくりに参画します。

2 市は、市民の信託に応え、安定して効率の良い自治運営に努めます

3 市民及び市は、それぞれの役割を担い、協働による住みよいまちづくりを推進します

(自治の基本原則)

第5条 市民は、お互いの違いを理解し認め合い、それぞれの権利を尊重します

2 市は、協働に際して市民が対等な主体として積極的に行動できるように配慮します

3 市民及び市は、互いに情報を共有し、まちづくりを推進します

第2章 自治の基本理念及び基本原則(自治の基本理念)

第4条 市民は、主体的かつ積極的にまちづくりに参画します。

2 市は、市民の信託に応え、安定して効率の良い市政運営を行います

3 市民及び市は、それぞれの役割を担い、協働による住みよいまちづくりを行います

(自治の基本原則)

第5条 市民は、お互いの違いを理解し認め合い、それぞれの権利を尊重しなければなりません

2 市は、協働に際して市民が対等な主体として積極的に行動できるように配慮しなければなりません

3 市民及び市は、互いに情報を共有し、まちづくりを推進しなければなりません

第3章 市民の権利と責務(市民の権利)

第6条 市民は、法の下で自由平等な権利を有します。

2 市民は、安全で快適な環境において、安心して生活を営む権利を有します。

3 市民は、市政に関する情報を知る権利及び市政に参画する権利を有します。

4 市民は、必要に応じて行政サービスを受ける権利を有します。

(市民の責務)

第7条 市民は、市政に参画し、互いに尊重し合いながら、自らの発言と行動に自覚と責任をもちます。

2 市民は、自治運営及びまちづくりに伴う責務を分担し合います。

3 市民は、次世代のために、歴史と文化を受け継ぎ、自然を守り、将来に渡り発展できる持続可能な社会を築きます。

4 市民は、行政サービスに伴う市税等を負担する責務を有します

第3章 市民の権利と責務(市民の権利)

第6条 市民は、法の下で自由平等な権利を有します。

2 市民は、安全で快適な環境において、安心して生活を営む権利を有します。

3 市民は、市政に関する情報を知る権利及び市政に参画する権利を有します。

4 市民は、必要に応じて行政サービスを受ける権利を有します。

(市民の責務)

第7条 市民は、市政に参画し、互いに尊重し合いながら、自らの発言と行動に自覚と責任をもちます。

2 市民は、自治運営及びまちづくりに伴う責務を分担し合います。

3 市民は、次世代のために、歴史と文化を受け継ぎ、自然を守り、将来に渡り発展できる持続可能な社会を築きます。

4 市民は、行政サービスに伴う市税等を負担する責務を有します。

第4章 参画・協働のまちづくり(参画・協働)

第8条 市民は、まちづくりの意識を高め、積極的に公共的な活動に参画・協働するよう努めるものとします。

2 市民は、市と協力しながら、まちづくりを担う市民の育成に貢献するものとします。

3 市は、市民がまちづくりに参画協働しやすい仕組みづくり      及び積極的に参画・協働する人材の育成に努めるものとします

4 市は、市民が参画・協働する機会の拡充に努め、その成果が最大限活かされるように努めるものとします

5 市は、市民が主体となった地域社会の活動を行う際には、必要な情報、人材及び場所を提供するなど積極的に支援し、市民の力が発揮されるまちづくりが実現できるように努めるものとします

6 市民及び市は、市民がまちづくりに参画・協働することができなくても、不利益を受けることがないように努めるものとします

第4章 参画・協働のまちづくり(参画・協働)

第8条 市民は、まちづくりの意識を高め、積極的に公共的な活動に参画・協働するよう努めるものとします。

2 市民は、市と協力しながら、まちづくりを担う市民の育成に貢献するものとします。

3 市は、市民が      参画・協働しやすい仕組みづくりに努めるとともに、まちづくりに積極的に参画・協働する人材を育成しなければなりません

4 市は、市民が参画・協働する機会の拡充に努め、その成果が最大限活かされるように努めなければなりません

5 市は、市民が主体となった地域社会の活動を行う際には、必要な情報、人材及び場所を提供するなど積極的に支援し、市民の力が発揮されるまちづくりが実現できるように努めなければなりません

6 市は、市民がまちづくりに参画・協働することができなくても、不利益を受けることがないように努めなければなりません

第5章 議会及び市長等第1節 議会及び議員

(議会の責務

第9条 議会は、本市の      議決機関として、市民の信託に応え、市政の運営状況を調査及び監視する役割を適切に果たすとともに、政策の提言、条例制定等の活動に責任を持つものとします

※第1項と併せて整理。

2 その他議会に関し必要な事項は、別に条例で定めます。

(議員の責務)

第10条 議員は、議会の一員として議会の権限を適切に行使するため、自己研鑚に努めるとともに、政策等を審議し、及び提言する能力を発揮するものとします

2 議員は、本市の課題及び市民の意見を把握して、市政全般の観点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行するものとします

第2節 市長等

(市長及び市職員)

第11条 市長は、本市の執行機関を代表し、市民の信託に応えるとともに、この条例の基本理念に基づいて、公正かつ誠実に市政を運営するものとします

2 市長は、市民の要望に的確に対応した公平かつ効率的な組織運営並びに職員の指導、監督及び教育に努めるものとします

3 市職員は、この条例の基本理念に基づいて、市民と協働して、誠実に職務に専念し、まちづくりのためにその能力を発揮するものとします

第3節 議会及び市長の役割

(連携及び協力の基本原則)

第12条 議会及び市長は、常に市民全体の利益を第一に考え、公正かつ誠実にその職務を行うものとします

2 議会及び市長は、この条例の目的を実現するために、積極的に必要な制度の充実を図り、自治運営     を推進するものとします

3 議会及び市長は、この条例の基本理念にもとづいて、まちづくりに必要な計画の立案、実施、評価、見直しなど、それぞれの段階ごとに、情報公開等市民に開かれた制度を通して市民の理解を深めるとともに、参画の機会を確保するものとします

4 議会及び市長は、市民との協働を充実させるために、市民相互の連携が活発になるよう努めるものとします

5 議会及び市長は、必要に応じて、国、  県、近隣地方公共団体その他の機関と相互に連携し、及び協力して、まちづくりの課題解決に努めるものとします

第5章 議会及び市長第1節 議会及び議員

(議会    

第9条 議会は、本市の意思決定の議決機関として、市民の信託に応え、市政の運営状況を調査及び監視する役割を適切に果たすとともに、政策の提言、条例制定等の活動に責任を持つものとします。

2 議会は、市政の運営状況を調査及び監視する役割を適切に果たすとともに、政策の提言や条例制定等の活動に責任をもたなければなりません。

3 その他議会に関する基本的事項は、別に条例で定めます。

(議員の責務)

第10条 議員は、議会の一員として、議会の権限を適切に行使するため、審議する能力及び政策を提言する能力の向上に努めなければなりません

2 議員は、本市の課題及び市民の意見を把握して、市政全般の観点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません

第2節 市長

(市長及び市職員)

第11条 市長は、本市の執行機関を代表し、市民の信託に応えるとともに、この条例の基本理念に基づいて、公正かつ誠実に市政を運営しなければなりません

2 市長は、市民の要望に的確に対応した公平かつ効率的な組織運営並びに職員の指導、監督及び教育に努めなければなりません

3 市職員は、この条例の本旨に従い、市民と協働して、誠実に職務に専念し、まちづくりのためにその能力を発揮しなければなりません

第3節 議会及び市長の役割

(連携及び協力の基本原則)

第12条 議会及び市長は、常に市民全体の利益を第一に考え、公正かつ誠実にその職務を行わなければなりません

2 議会及び市長は、この条例の目的を実現するために、積極的に必要な制度の充実を図り、議会運営及び市政運営を推進しなければなりません

3 議会及び市長は、この条例の基本理念にもとづいて、まちづくりに必要な計画の立案、実施、評価、見直しなど、それぞれの段階ごとに、情報公開等市民に開かれた制度を通して市民の理解を深めるとともに、参画の機会を確保しなければなりません

4 議会及び市長は、市民との協働を充実させるために、市民相互の連携が活発になるよう努めなければなりません

5 議会及び市長は、必要に応じて、国及び栃木県並びに近隣地方公共団体その他の機関と相互に連携・協力して、まちづくりの課題解決に努めなければなりません

第6章 自治運営の諸制度第1節 自治運営の基本理念

(自治運営の原則)

第13条 市   は、自治の基本理念と自治運営の諸制度に則り、主権者としての市民の権利を保障するものとします

(法令の遵守)

第14条 市は、自治運営を推進するに当たっては、法令を遵守しながら行うものとします

第2節 情報公開と会議公開

(公開の原則)

第15条         情報公開及び情報提供の制度は、市民が主体となったまちづくりに不可欠な制度であるため、個人情報の保護とともに、本市の条例の規定に従って、適切に運営されなければなりません。

2 市が行う      会議は、公開を原則とし、市民との情報の共有化を図るとともに、市は市民に分かりやすい制度を整備するものとします

第3節 公益通報

(通報の意義)

第16条 市職員は、市政の適法で公正な運営を妨げ、市政に対する市民の信頼を損なうような行為が行われていることを知ったときは、速-やかにその事実を通報するものとします

第4節 パブリック・コメント

(パブリック・コメント       

※第1項と第2項を併せて整理。

第17条 市は、市民との協働による暮らしやすいまちづくりを推進するために必要があると認めたときは、パブリック・コメントを実施し、広く市民の意見を聴くものとします。

第5節 住民投票

(住民投票    

※削除

第18条 市長は、市政に係る特に重要な事項について、直接住民の意思を確認する必要があると認められるときは、住民投票を実施することができます。

2 住民投票の実施に関し必要な事項は、事案ごとに別に条例で定めます。

3 市は、住民投票の結果を尊重するものとします。

※削除

※削除

※削除

※削除

第6章 自治運営の諸制度第1節 自治運営の基本理念

(自治運営の原則)

第13条 議会及び市長は、自治の基本理念と自治運営の諸制度に則り、主権者としての市民の権利を保障するものとします。

(法令の遵守)

第14条 市民の市民による市民のための自治を確立するために、市は、将来像を示す総合計画の作成、計画的な財政運営、適切な執行、公正で透明な行政評価、及び議会運営などを、法令を遵守しながら行わなければなりません

第2節 情報公開と会議公開

(公開の原則)

第15条 民主主義を保障する情報公開及び情報提供の制度は、市民が主体となったまちづくりに不可欠な制度であるため、個人情報の保護とともに、本市の条例の規定に従って、適切に運営されなければなりません。

2 議会及び市長の関係する会議は、公開を原則とし、市民との情報の共有化を図るとともに、その方式を市民に分かりやすく整備するものとします

第3節 公益通報

(通報の意義)

第16条 市職員は、市政の適法で公正な運営を妨げ、市政に対する市民の信頼を損なうような行為が行われていることを知ったときは、市の規定に定めるところに従って、速やかにその事実を通報しなければなりません

第4節 協働のための条件整備

(パブリック・コメント(市民意見の公募)

第17条 市民を主権者とする市民自治の有効性を高めるために、市長や議会

 は協働の主体として、市における自治の拡充推進と暮らしやすいまちづくり推進のために、条件を整備しなければなりません。

2 市長や議会は、前項に規定する条件の整備にあたっては、その条件を適切なものとするために、市民の各層からなる審議会の意見を尊重し、パブリック・コメント等を実施し、広く市民の意見を聞かなければなりません。

第5節 住民投票

(住民投票)

第18条 住民は、市民生活にとって重大な影響を及ぼすと考えられる事項に関して、住民投票の実施を市長に対して請求することができます

2 市長は、市政に関わる特に重要な事項について、直接住民の意思を確認する必要があると認められるときは、住民投票を実施することができます。

3 市は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

4 住民投票に関して、必要な事項は別の条例に定めることとします

第7章 実施状況の検証(自治基本条例検証市民会議の設置)

第19条 市長は、この条例が適切に運営されているかを検証するため、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、公募委員を含む市民を中心として構成される自治基本条例検証市民会議(以下「検証市民会議」)を設置します。

2 検証市民会議は、この条例の施行状況を検証した上で、改善点を市長に提言します

3 前2項のほか検証市民会議に必要な事項は、市長が別にこれを定めます

第7章 条例の改正(条例の改正

19条 市は、この条例の改正が必要であると認めるときは、速やかに必要な措置をとります。

2 市は、前項の規定により条例の改正を行うに当たっては、市民の参画を保障するものとします

附則

この条例は、平成26年4月1日から施行します

第8章 条例の改正(条例の改正)

第20条 市は、この条例の改正が必要であると認めるときは、速やかに必要な措置をとります。

2 市が条例を改正するに当たっては、       市民の参画を保障しなければなりません

附則

この条例は、平成26年4月1日から施行します

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近況報告

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【100人の一歩会議!】

4月25日(木)、市役所の近くにこの春オープンしたばかりのまちづくり拠点で「100人の一歩会議」が開催されました。

 

今回は、真岡市地域おこし協力隊の粟村千愛さんと、真岡珈琲ソワカフェ店主の蒲谷英和さんのお二人がこれまでの取り組みや今後の抱負を語った後、参加者とのクロストークを行いました。

 

現在、粟村さんは市内の子育て世代のターゲットにした情報誌「baton」の編集を手掛けています。また、蒲谷さんは真岡鐵道の寺内駅を改装して「駅舎カフェ」のオープンに向けて奔走しているところです。

 

今回私は、リバースメンターの飯田翔君(白鷗大学3年)と一緒にお邪魔しました。

 

このまちづくり拠点は「まちづくりプロジェクト」の皆さんが、昨年末から空き店舗の改装をコツコツと進めてきた、まさに手づくりの空間です。

 

ちなみに「100人の一歩」という言葉は、「まちづくりプロジェクト」の指導をされている宇都宮大学の石井大一朗准教授の「1人の百歩より100人の一歩」という言葉が由来となっています。

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